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福岡高等裁判所 昭和52年(行コ)13号 判決 1979年3月13日

熊本市琴平二丁目五の一九

控訴人

渡辺美智子

東京都練馬区大泉学園一六三一

控訴人

渡辺嘉信

熊本市琴平二丁目五の一九

控訴人

渡辺清美

東京都町田市本町田七二一の七三二号

控訴人

斉野京子

右控訴人ら訴訟代理人弁護士

元村和安

熊本市東町三番

被控訴人

熊本東税務署長 後藤俊夫

右指定代理人

武田正彦

平野多久哉

坂元克郎

井寺洪太

小柳淳一郎

右当事者間の相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分の取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴をいずれも棄却する。

控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

控訴人ら代理人は、「(一)原判決中、控訴人渡辺美智子、同渡辺清美、同斉野京子に関する部分並びに控訴人渡辺嘉信敗訴部分をいずれも取消す。(二)被控訴人が、昭和四七年四月一〇日付でした控訴人らの相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(但し、過少申告加算税については国税不服審判所長の裁決により取消された部分を除く。)をいずれも取消す。(三)訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。

当時者双方の主張及び証拠関係は、次のとおり付加し、改めるほか、原判決事実摘示と同一であるからこれを引用する。

一1  原判決四枚目表六行目から七行目にかけて「と、同ハ仮受金(申告は補償金)一、三七九、〇八〇円」とあるのを削除する。

2  同八枚目表末行目以下同九枚目表八行目までを削除し、同九行目に「(五)」とあるのを「(四)」と、同一〇枚目裏一行目に「(六)」とあるのを「(五)」とそれぞれ改める。

3  同一二枚目裏一一行目の「第二七号証」の次に「(但し、第四号証、第七号証、第九号証の一ないし三、第一〇号証の一、二、第一三ないし第二一号証、第二四号証はいずれも写一」を加える。

4  同添付別表1過税経過等内訳表中、各原告ら関係として、それぞれ「(4)課税価格((1)+(2)+(3))」とあるのを「(4)課税価格((1)-(2)+(3)、但し千円未満切捨)」と、それぞれ「(7)差引相続税額((5)-(6))」とあるのを「(7)差引相続税額((5)-(6)、但し、百円未満切捨)」といずれも改め、同表中原告斉野京子関係として<イ>申告額欄の課税価格として「二一、〇〇〇、〇〇〇」とあるのを「二、一〇〇、〇〇〇」と改める。

二  控訴人ら代理人は、当審証人大群憲道、同渡遍嘉明、同小田信義の各証言を採用した。

理由

一  当裁判所も、控訴人渡辺嘉信の本訴請求は、原判決が認容した限度において正当としてこれを認容し、その余は棄却すべきものであり、その余の控訴人らの本訴請求はいずれもこれを棄却すべきものと認定判断するものであるが、その理由は、原判決説示の理由と同一であるからこれを引用する。但し、原判決一六枚目裏一三行目以下同一七枚目表一〇行目までを削除し、同一一行目の冒頭に「四」とあるのを「三」と、同行目末尾に「<ハ>」とあるのを「<ニ>」と、同裏三行目冒頭に「五」とあるのを「四」と、同一八枚目表四行目に「<ハ>」とあるのを「<ニ>」と同九行目冒頭に「六」とあるのを「五」とそれぞれ改める。

なお、同一六枚目裏一二行目の次に、行を改めて左の文章を加える。「当審証人大群憲道、同渡辺嘉明、同小田信義の各証言によっても右認定判断を左右するに足りない。

二  そうすれば、原判決は相当であって、控訴人らの本件控訴はいずれも理由がないのでこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 斉藤次郎 裁判官 原政俊 裁判官 寒竹剛)

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